質問(1) 規約のリストが環境省の重要湿地500選と一致していないのは何故か。
回答 このアワードは環境省の重要湿地500選リストを参考にして大正会が
「独自」に作成したものです。
また、対象地は、湿地や海岸で水やそこに棲む生物が主体となっています。
行政区分の線引きから僅かにずれていても、水は流動していますし、
そこに生息する魚や海藻類も流動的です。
 よって、アワードの対象地としてアワードがより楽しいものに
なることを願って対象の市区町村を決めています。
従って、学術的とか、地理学的とがアカデミックなところとは主眼が異なりますので
対象地と地図上が一致しないところや行政区割りに合わない所などがあることを
ご了承下さい。
質問(2) ラムサール条約対象地が50カ所 (2016/12現在ゲンザイ) より多いのは何故か。
回答 ラムサール対象地は名称で示されています。対象地では地元意識もあります。
道路一本の隔たりの行政区割りで一概に決める矛盾もあります。
区分の難しいところは一部が隣接しているところで、判断の分かれるところです。
アワードとしては、ラムサールに忠実にするのが良と判断しながらも、
アワード対象タイショウ交信コウシンやす面白オモシロアジから隣接地も加えたところでもあります。
結果的に、50個所より多くなりました。
質問(3) リストにある、◎●印★印は何のしるしですか
回答 や●印はラムサール賞の対象地、や★印は「なぎさ101賞」の
対象地を示しています。
リストでは◎、☆。 ハムログでは●、★となっています。
質問(4) 谷津干潟は習志野市にあるが何故、船橋市も該当地なのか
回答 ラムサール条約では、谷津干潟のみが指定地になっていて、
行政区割りでは習志野市にあります。
しかし、その西側が船橋市に一部隣接しています。
ところが環境省500選では谷津干潟を中心に東京湾全体に広げています。
どちらをとっても判断の分かれるところです。
アワードとしては、東京湾に接する市区町村を含める膨大になるので断念し、
あえて、ラムサールに忠実にするのが良と判断しながらもアワードのおもしろさから、
隣接地も加えました。
これも独自に作成したものとしてお断りをし、
アワード紹介の冒頭部分に掲載してします。
質問(1) 相手局からQSLにWF番号を書くように言われました。どのようにしたら良いか。
回答 運用条件(2)では、交信時にはWF番号を告知することとし、
QSLにはその番号を記載する。 (名称省略可)のように定めています。
WFアワードに参加する局はこのようにお願いします。
是非とも参加されて、ご協力をお願いいたします。
質問(2) WF番号を発信できるのは移動局のみか。常置場所からは発信できないですか
回答 常置場所での運用、移動地での運用、いずれの制限もありません。
自局が対象地に移動運用した場合も有効です。
質問(3) 対象地から何メートル以内で運用すれで良いですか  
回答 距離の制限はありません。市区町村の区画を単位としています。
質問(4) 当局はWF該当地が2つあります。相手局からWF番号を二つをQSLに
  書くように言われました。          
  どのようにしたら良いか。          
回答 運用条件(1)では、交信時に送出するWF番号は、同一市区町村内で同一日では
一つとする。    と定めています。
よって、複数のWF番号を発信できないし、QSLには一つしか記入できません。
但し、次の場合はこの限りにありません。
(1)周波数帯または電波形式が異なるとき。
(2)自局が移動する局であって、前回と異なる市区町村のとき。
質問(5) 私の常置場所にはWF該当地が2つあります。一つ目のWF番号を発信しました。
  ところが相手局から二つ目のWF番号を要求されました。 どのようにしたら良いか。
回答 運用条件(1)では、交信時に送出するWF番号は、同一局に対して同一日に
同一市区町村では一つとする。
但し、次の場合はこの限りにありません。
(1)周波数帯または電波形式が異なるとき。
(2)自局が移動する局であって、前回と異なる市区町村のとき。
と定めています。
よって、1つ目のWF番号しか発信できません。
二つ目は別の運用日に発信して下さい。
バンドまたはモードが異なれば発信できます。
同一局に対して同一日には一つの番号を発信する原則を遵守する限り、
相手局からの別番号を要求された場合は、
これに応じるか否かは運用者の判断に自主判断に従う。
質問(6) 私は移動しない局です。移動局が運用地を変わったと言って二度目の交信を求めて、
  2つ目のWF番号を要求されました。 どのようにしたら良いか。  
回答 運用条件(1)では、交信時に送出するWF番号は、同一局に対して
同一日に同一市区町村では一つとする。
但し、次の場合はこの限りにありません。
(1)周波数帯または電波形式が異なるとき。
(2)自局が移動する局であって、前回と異なる市区町村のとき。
と定めています。
よって、同じ市区町村のときは「同じ日には1つ目のWF番号しか送れません」と
相手局に伝えて下さい。
バンドまたはモードが異なれば発信できます。
質問(7) WF番号は一日に一つしか発信できないと聞きましたが、移動局でも同じですか。
回答 運用条件(1)では、
交信時に送出するWF番号は、同一局に対して同一日に同一市区町村では一つとする。
但し、次の場合はこの限りにありません。
(1)周波数帯または電波形式が異なるとき。
(2)自局が移動する局であって、前回と異なる市区町村のとき。  と定めています。
よって、移動地の市区町村が前回と異なれば、別の番号を発信できます。
質問(8) 相手局がJH3YAAの場合でも同一日の制限がありますか。
回答 相手局がJH3YAAの場合は制限がありません。
JH3YAAはなるべく多くの市区町村で運用するよう努力します。
質問(9) 相手局が移動する局の場合でも同一日の制限がありますか。
回答 自局または相手局が移動する局の場合、前回の交信時と異なる市区町村のときには
制限がありません。
質問(10) 電信(CW)の交信でWF123-2のハイフンはどのように送る。
回答 句切り は−・・・−  (
) 
は−・・−・  (
) 
ハイフン は−・・・・− (
) 
[ WF-123-2 ]  は  ツギのように 送信ソウシンする。
       WF −・・・・− 123 −・・・・− 2 
または WF123 −・・・・− 2
和文のー(長音)は使用しないで下さい。
質問(11) ハムログで道の駅のように検索できますか
回答 道の駅Gets がインストールされていればできます。
大正会のホームページから読み替えリスト .mcsv をダウロードして下さい。
手順は、ダウロードのところに掲載しています。
質問(1) 申請書の入手はとのようにする。
回答 大正会のホームページからダウンロードするか事務局に請求して下さい。
CD-ROMを希望される方は、
CD-ROMが入る大きさの封筒に、120円の切手を添えて請求して下さい。
質問(2) 申請書の交信記録の記入はどのようにするか。
回答 EXcel版の申請書の後段にあるWF番号順のリストに書き込んで下さい。
手書きの方はPDF版の申請書を印刷して、その用紙に記入して下さい。
質問(3) 自局が対象地に移動運用した場合のログの書き方。
回答 交信記録の欄には交信相手局との記録を書いて下さい。
そして、Otherの欄に「自局」と書いて下さい。
質問(4) 申請書の提出は何処にするか。
回答 Eメールに添付してお送り下さい。
メールの宛先は ja9cd あっとまーく jarlどっとこむ
郵送の場合は次の通りです。
〒651-0087 神戸市コウベシ中央区チュウオウク御幸ゴコウツウ3丁目チョウメ2−14−504
大正会事務局 アワードマネージャー
 JA9CD 柳原ヤナギハラ 一成カズナリ
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